
平成24年12月4日から低炭素建築物の認定制度が始まります
「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」という。)が平成24年9月5日に公布され、「低炭素建築物」を認定する制度が創設されました。(施行は12月4日)
対象建築物は、市街化区域等内において新築、増築、改築、修繕若しくは模様替え又は建築物への空気調和設備等の設置若しくは改修をしようとするものです。
認定を受けるためには、エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「省エネ法」という。)に基づく省エネルギー基準を超える性能を有し、かつ、低炭素化に資する措置を講じた低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に申請する必要があります。
認定を受けた建築物については、所得税等の税制優遇や容積率緩和措置の対象となります。
サッコウケンでは低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査を行います。
認定手続きの流れ
行政庁の認定申請に先立って、事前に審査機関(サッコウケン)の技術的審査を受けることができます。所管行政庁に認定申請する際に、審査機関が交付する適合証を添付することにより、所管行政庁による審査が簡略化され、認定申請手数料が減額されます。
また、認定申請した建築物であって、省エネ法の規定による届出をしなければならないものについては、届出をしたものとみなされます。

※審査機関とは「登録建築物調査機関」※1、「登録住宅性能評価機関」※2のこと。
※1「登録建築物調査機関」…省エネ法第76条第1項に規定する機関
※2「登録住宅性能評価機関」…住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関
(注意)③認定申請は⑤着工前にすることが必要となります
認定基準
低炭素建築物新築等計画は以下に示す基準に適合していなければなりません。
項目 |
概 要 |
1. |
定量的評価項目 |
省エネ法に基づく省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量が10%以上低減されたものであること。また、断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。 |
2. |
選択的項目 |
節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策又は建築物(躯体)による対策等の低炭素化に資する措置を一定以上講じていること。 |
3. |
基本方針 |
法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。 |
4. |
資金計画 |
低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。 |
低炭素建築物の認定のメリット
- 1.所得税控除における優遇措置
-
認定低炭素住宅に係る所得税等の軽減
居住年 |
所得税最大減税額引き上げ(10年間) |
H24年 |
400万円(一般300万円) |
H25年 |
300万円(一般200万円) |
- 2.登録免許税の優遇措置
-
登録免許税率引き下げ |
保存登記 |
0.1%(一般0.15%) |
移転登記 |
0.1%(一般0.3%) |
- 3.容積率の特例
- 【容積率の不算入】
低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽等)について通常の建築物の床面積を超える部分
- 4.フラット35S
- 低炭素住宅は住宅支援機構の融資で金利優遇(S対象)が受けられます。
※国土交通省(都市の低炭素化の促進に関する法律関連情報)
http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi07_hh_000062.html


1.業務の内容
低炭素建築物新築計画の認定基準の内、所管行政庁が定める区分に関する技術的審査及び適合証の交付
- ①法第54条第1項1号関係(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準、一次エネルギー消費量に関する基準、その他の基準)
- ②法第54条第1項第2号関係(基本方針)
- ③法第54条第1項第3号関係(資金計画)
※注)②及び③は所管行政庁の要綱により審査
2.業務区域
北海道全域
3.業務開始日
平成24年12月4日
4.料金
一戸建ての住宅及び共同住宅等
|
審査の区分 |
料金 |
戸建住宅 |
延べ床面積 |
200㎡以下 |
31,470 |
200㎡超えるもの |
36,660 |
共同住宅等 |
住戸面積 |
150㎡以下 |
31,470 |
150㎡を超え400㎡以下 |
62,840 |
400㎡を超え800㎡以下 |
83,820 |
800㎡を超え2,000㎡以下 |
115,190 |
2,000㎡を超えるもの |
別途見積 |
共用面積 |
300㎡以下 |
104,800 |
300㎡を超え2,000㎡以下 |
157,150 |
変更審査 |
戸建200u、住戸150u以下 |
20,980 |
戸建200u、住戸150uを超えるもの |
※4 |
※1 共同住宅等において「住戸の審査」と「建築物全体の審査」の両方を行う場合は全ての住戸面積による料金と共用面積による料金の合計の額とする
※2 共用部を含まない二世帯住宅及び長屋建て住宅等については一戸建て住宅の料金に住戸数を乗じた額とする
※3 札幌板次世代住宅との併せ申請の場合、200u以下の一戸建住宅は26,370円、200uを超える一戸建住宅は30,800円とします。
※4 変更技術的審査については対象面積の1/2を申請対象面積として該当する料金となります。ただし一戸建て200㎡以下及び共同住宅住戸150㎡以下については20,980円とします。
※5 非住宅及び複合建築物に係る技術的審査の料金は別途見積りとなります。
※6 住宅については登録性能評価機関として、非住宅及び複合建築物の審査は登録建築物調査機関として審査いたします。